豊秋奨学会
トヨアキショウガクカイ
menu
紹介
年表
定款
役員名簿
情報公開
募集要項

 公益財団法人豊秋奨学会定款


第1章  総 則

  (名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人豊秋奨学会と称する。
  (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県刈谷市に置く。

第2章  目的及び事業

  (目 的)
第3条 この法人は、愛知県内の高等学校、大学又は大学院に在学する学生に対する学資金の給与及び愛知県内の大学、大学院その他の研究機関に在籍する研究者に対する研究費等の助成を行い、もって社会に有用な人材の育成と学術の振興に寄与することを目的とする。
  (公益目的事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 愛知県内の高等学校、大学又は大学院に在学する学生に対する学資金の給与
(2) 愛知県内の大学、大学院その他の研究機関に在籍する研究者に対する研究費等の助成
(3) その他目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は愛知県内において行うものとする。

第3章  財産及び会計

  (財産の種類)
第5条 この法人の財産は、基本財産とその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で決めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 公益認定を受けた日以後に寄付を受けた財産については、その半額以上を第4条の事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議による。
  (財産の管理・運用)
第6条 この法人の財産は、理事長が管理運用し、その方法は、理事会の議決により別に定める財産管理運用規程によるものとする。
  (基本財産の維持及び処分)
第7条 基本財産について、この法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 基本財産は処分し、担保に供し、又はその他の財産に繰り入れてはならない。ただし、やむを得ない理由により基本財産の一部を処分し、又は担保に供する場合には、理事会において、議決に加わることができる理事の3分の2以上の議決を得なければならない。
  (事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  (事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  (事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類については内容を報告し、第3号から第6号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれに関する数値のうち重要なものを記載した書類
  (公益目的取得財産残額の算定)
第11条 理事長は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第4章  評 議 員

  (評議員)
第12条 この法人に、評議員8名以上15名以内を置く。

  (評議員の選任及び解任)
第13条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。 以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者
(3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人になったものも含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は理事会又は評議員会が推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1) 当該候補者の経歴
(2) 当該候補者を候補者とした理由
(3) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4) 当該候補者の兼業状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選考委員会は、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
(2) 当該候補者を1名又は2名以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3) 同一の評議員(2名以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2名以上の評議員)につき2名以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
  9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までその効力を有する。
  (評議員の任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
  (評議員に対する報酬等)
第15条 評議員に対して、各事業年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算出した額を、報酬として支給することができる。

第5章  評議員会

  (構成)
第16条 評議員会はすべての評議員をもって構成する。
  (権限)
第17条 評議員会は次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
  (開催)
第18条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。
  (招集)
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
  (決議)
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他の法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
  (決議の省略)
第21条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
  (報告の省略)
第22条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
  (議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された者2名がこれに記名押印しなければならない。

第6章  役員、顧問及び事務局

  (役員の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上9名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第197条において準用される同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
  (役員の選任)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  (理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 理事長は法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表しその業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところによりこの法人の業務を分担する。
3 理事長及び常務理事は自己の職務の執行を、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上理事会に報告しなければならない。
  (監事の職務及び権限)
第27条 監事は、この法人の業務及び財産に関し次の業務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査し、監査報告を作成すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査し監査報告を作成すること
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

  (役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
  (役員の解任)
第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
  (役員の報酬等)
第30条 役員の報酬は、第15条に準ずる。ただし、常勤の理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算出した額を報酬等として支給することができる。
  (取引の制限)
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において当該取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
(1) 自己又は第3者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第3者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱については、理事会運営規程によるものとする。
  (責任の免除)
第32条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される同法第114条第1項の規定により、同法第111条第1項の損害賠償 責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、損害責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
  (顧問)
第33条 この法人に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者のうちから、理事会において任期を定めたうえで選任する。
3 顧問は無報酬とする。
  (顧問の職務)
第34条 顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。
  (事務局)
第35条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
5 職員は、有給とする。

第7章  理 事 会

  (構成)
第36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
  (権限)
第37条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な職員の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制の整備
(6) 第32条の責任の免除
  (理事会の招集)
第38条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会を招集するには、各理事及び監事に対し会議の目的たる事項、日時及び場所を示して、会議の5日前までに到着するように、文書を持って通知しなければならない。
3 理事会の議長は、理事長とする。
4 理事長が欠けたとき又は事故があるときは、各理事が理事会を招集することができる。
  (決議)
第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の承認があったものとみなす。
  (決議の省略)
第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
  (報告の省略)
第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第26条第3項の規定による報告については、適用しない。
  (議事録)
第42条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事長及び出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長が欠席した場合は、出席した理事全員及び出席した監事が、前項の議事録に記名押印する。

第8章  選考委員会

  (選考委員会)
第43条 この法人に、第4条第1項第1号及び第2号の事業の対象となる者を選考するため選考委員会を置く。
2 選考委員会は、必要に応じ、分科会を設け、特定事項について審議を求めることができる。
3 選考委員会の運営は、別に定める選考委員会規程及び選考基準による。
  (委員)
第44条 選考委員会は、6名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、学識経験者のうちから、理事会で選任し、理事長が委嘱する。
3 委員のうちにはこの法人の役員及び評議員が2名を超えて含まれてはならない。
4 委員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が委員現在数の3分の1を超えてはならない。
5 分科会の委員は、学識経験者のうちから、理事会で選任し、理事長が委嘱する。

第9章  定款の変更、解散等

  (定款の変更)
第45条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。
  (合併等)
第46条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により、他の一般社団法人又は一般財団法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
  (解散)
第47条 この法人は、基本財産の減失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
  (公益認定の取消し等に伴う贈与)
第48条 この法人が公益法人の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消 滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
  (残余財産の帰属)
第49条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人 であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

  (公告の方法)
第50条 この法人の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

附  則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事である理事長は西川 憲一郎とする。
4 この法人の最初の業務執行理事である常務理事は山本 克忠とする。
5 この法人の最初の評議員は、次に掲げるものとする。
  社本 幹博、相原 東孝、三輪 重孝、福西 辰子、庄 志強、下出 重雄、丸勢 進、辻 敬一郎、木本 精之助、籏 進、牧島 信一、芳山 家治、長尾 義則、氏原 久徳